〜八重畳〜
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古制定法では、八重畳は茵(しとね)・龍鬢(りゅうびん)・厚畳とともに舗設(しつらえ)の造作であるとされ、室礼(しつらい)に必要な調度具として定法が設けられた。これが有職故実の一端になっている。ちなみに、「しつらえ」とは、かざりつけることをいい、古式では「貴人のいる場所」や「御座所」をあらわし、それ以外のところでは繧繝縁を用いることを堅く禁じていたものであり、江戸時代には処罪の事例がみられる。 |
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八枚のゴザをつかって一つの紋様を出します。縁は繧繝縁の五号を使用。 |
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